2025年、パラグアイは投資促進法第7,548/2025号によって国内・外国投資向けの新しい税制インセンティブ制度を制定しました。2026年には政令第5,432/2026号が整備され、産業商業省は輸出単一窓口を通じた申請、必要書類、雇用パラメータなどを案内しています。
旧投資促進法第60/90号は廃止されましたが、新法施行前に旧制度で承認された案件には、原則として承認時の規定を継続する経過措置があります。
優遇制度より先に、事業モデルと投資計画を固める。対象資産、投資額、雇用、申請、事業開始までを一つの計画として見る。


2025年、パラグアイは投資促進法第7,548/2025号によって国内・外国投資向けの新しい税制インセンティブ制度を制定しました。2026年には政令第5,432/2026号が整備され、産業商業省は輸出単一窓口を通じた申請、必要書類、雇用パラメータなどを案内しています。
旧投資促進法第60/90号は廃止されましたが、新法施行前に旧制度で承認された案件には、原則として承認時の規定を継続する経過措置があります。
制度には一定の資本財輸入に関する関税免除、一定の資本財の輸入・国内購入に関する付加価値税免除などが規定されています。しかし、すべての恩典がすべての投資額へ一律に適用されるわけではありません。
一定の国外融資関連の非居住者所得税免除と、対象プロジェクトから生じる配当・利益税免除には、原則として1,300万米ドル以上の投資額要件があります。この金額は複数案件を合算して満たすことはできません。大規模観光・娯楽サービス向けの一部資本財輸入恩典には、原則2,000万米ドル以上という別の要件があります。