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第6記事・投資実務ガイド・全6記事中6記事目

パラグアイ投資の新ルール

投資促進法第7,548/2025号と企業の確認事項

優遇制度より先に、事業モデルと投資計画を固める。対象資産、投資額、雇用、申請、事業開始までを一つの計画として見る。

パラくん
パラくん
投資優遇があるなら、まず税金がどれだけ安くなるかを考えればいいの?
インサイト博士
インサイト博士
順番が逆なのじゃ。まず事業を固め、その事業にどの優遇が使えるかを後から確認する方が安全じゃ。
01・新しい投資制度

旧制度の単なる名称変更ではない

2025年、パラグアイは投資促進法第7,548/2025号によって国内・外国投資向けの新しい税制インセンティブ制度を制定しました。2026年には政令第5,432/2026号が整備され、産業商業省は輸出単一窓口を通じた申請、必要書類、雇用パラメータなどを案内しています。

旧投資促進法第60/90号は廃止されましたが、新法施行前に旧制度で承認された案件には、原則として承認時の規定を継続する経過措置があります。

02・主な恩典

『制度を使えるか』ではなく、『どの恩典を申請するか』を見る

制度には一定の資本財輸入に関する関税免除、一定の資本財の輸入・国内購入に関する付加価値税免除などが規定されています。しかし、すべての恩典がすべての投資額へ一律に適用されるわけではありません。

一定の国外融資関連の非居住者所得税免除と、対象プロジェクトから生じる配当・利益税免除には、原則として1,300万米ドル以上の投資額要件があります。この金額は複数案件を合算して満たすことはできません。大規模観光・娯楽サービス向けの一部資本財輸入恩典には、原則2,000万米ドル以上という別の要件があります。

1,300万米ドル以上一定の金融・配当関連恩典案件ごとに個別に要件を満たす
2,000万米ドル以上大規模観光・娯楽向けの一部恩典別の投資額要件
基準額は法律の規定により将来政令で更新され得るため、公開直前・申請時に現行額を再確認します。
03・雇用

雇用パラメータを単純な固定式として読まない

産業商業省は2026年の雇用生成パラメータとして、投資5万米ドルあたり平均2人を案内しています。例では50万米ドルの投資で20人が一つの目安です。

ただし、すべての案件に機械的に同じ式を当てはめるだけではありません。水準に達しない場合でも、法律の他の目的への重大かつ定量可能な貢献を説明する余地が案内されています。資本集約型や自動化案件では、生産性、技術、国内付加価値、供給者育成なども整理する必要があります。

平均2人雇用パラメータ投資5万米ドルあたり・2026年
20人産業商業省の例50万米ドル投資の場合
04・申請

税免除の届出ではなく、投資プロジェクトの審査

現在の案内では、輸出単一窓口から投資プロジェクトと必要書類を提出し、産業商業省の技術分析、投資評議会の分析を経て、産業商業省と経済財務省の二省共同決議へ進みます。

処理期間は最大75日、平均45日と案内されていますが、個別案件の承認を保証する期間ではありません。書類修正、追加審査、他機関の許認可などで実際の準備期間は変わります。

最大75日公式の処理目安個別承認を保証しない
平均45日公式の平均処理目安書類状況等で変動
事業・投資計画
申請書類
産業商業省分析
投資評議会
二省共同決議
05・設備輸入

輸入設備なら自動的に免税、ではない

国内で機能的に互換性のある資本財が生産され、国内産業が必要な数量・品質で供給できる場合、輸入資本財への関税・付加価値税免除が適用されない条件があります。

海外製設備を前提に事業計画をつくる場合でも、国内供給の有無、技術仕様、互換性、数量、品質、投資日程を確認する必要があります。

グアラニーさん
グアラニーさん · 現場役

申請書の外にも準備がある

土地、環境許認可、設備仕様、雇用、税務、社会保険、事業所在地の権利などをそろえて初めて申請が進みます。現場準備と制度申請は一つの工程です。

06・企業の確認順序

最初に事業、次に投資計画、最後に優遇制度

外国企業は、現地法人・事業体、土地または利用権、環境許認可、設備仕様、輸入計画、雇用、資金調達、顧客、事業開始時期を一つの工程表へ落とし込む必要があります。

その後、どの資産を申請対象とするのか、1,300万米ドル・2,000万米ドルの基準に関係する恩典を使うのか、雇用パラメータをどう扱うのか、国外借入・配当・通関をどう設計するのかを専門家と確認します。日本企業についても、低コストや税制を先に見るのではなく、顧客、市場アクセス、製造工程、調達、物流、人材、資金回収を固めてから制度を選ぶ順序が現実的です。

ミライさん
ミライさん · 示唆・行動役

『何%得か』より、事業全体が回るか

優遇は事業を支える条件の一つです。顧客と収益構造が成立していない事業を、税制だけで良い投資に変えることはできません。

07・別枠の国際金融

世界銀行グループの20億米ドルは別の数字

世界銀行グループは2026年7月、パラグアイ向け2027〜2034年の国別パートナーシップ枠組みを承認し、最初の段階で少なくとも20億米ドルを動員すると発表しました。物流、エネルギー、事業環境、金融アクセス、農業、林業、再生可能エネルギー、製造などが重点分野です。

この20億米ドルは投資促進法の税制恩典額でも、パラグアイ・ビジネス・ウィークの案件額でも、アルト・パラナ投資フォーラムの資金枠でもありません。数字を混同しないことが重要です。

優遇制度より先に事業プロジェクトを固める

投資促進法第7,548/2025号と政令第5,432/2026号は、企業が確認すべき資本財、一定の税恩典、雇用、申請、国内供給条件を具体化しています。しかし制度があることと投資が成功することは別です。最初に事業モデルと投資計画を固め、次に使える恩典を特定し、最後に許認可・税務・通関・雇用条件を確認する順序が重要です。

パラくん
第8号・まとめ

6つの記事を通して見ると、東部パラグアイの投資環境はどこでつながっているの?

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出典メモ
第8号 第6記事 承認版1.0をウェブ向けに再構成。主要一次資料:産業商業省、国会法令データベース、世界銀行グループ。個別企業の税率・免税額・承認可否は確定せず、基準額・書類・処理期間は更新時と申請時に再確認します。