← 第8号
第6記事・投資実務ガイド・全6記事中6記事目

パラグアイ投資の新ルール

投資促進法第7,548/2025号と企業の確認事項

優遇制度より先に、事業モデルと投資計画を固める。対象資産、投資額、雇用、申請、事業開始までを一つの計画として見る。

パラくん
パラくん
投資優遇があるなら、まず税金がどれだけ安くなるかを考えればいいの?
インサイト博士
インサイト博士
順番が逆なのじゃ。まず事業を固め、その事業にどの優遇が使えるかを後から確認する方が安全じゃ。
01・新しい投資制度

旧制度の単なる名称変更ではない

2025年、パラグアイは投資促進法第7,548/2025号によって国内・外国投資向けの新しい税制インセンティブ制度を制定しました。2026年には政令第5,432/2026号が整備され、産業商業省は輸出単一窓口を通じた申請、必要書類、雇用パラメータなどを案内しています。

旧投資促進法第60/90号は廃止されましたが、新法施行前に旧制度で承認された案件には、原則として承認時の規定を継続する経過措置があります。

02・主な恩典

『制度を使えるか』ではなく、『どの恩典を申請するか』を見る

制度には一定の資本財輸入に関する関税免除、一定の資本財の輸入・国内購入に関する付加価値税免除などが規定されています。しかし、すべての恩典がすべての投資額へ一律に適用されるわけではありません。

一定の国外融資関連の非居住者所得税免除と、対象プロジェクトから生じる配当・利益税免除には、原則として1,300万米ドル以上の投資額要件があります。この金額は複数案件を合算して満たすことはできません。大規模観光・娯楽サービス向けの一部資本財輸入恩典には、原則2,000万米ドル以上という別の要件があります。

1,300万米ドル以上一定の金融・配当関連恩典案件ごとに個別に要件を満たす
2,000万米ドル以上大規模観光・娯楽向けの一部恩典別の投資額要件
基準額は法律の規定により将来政令で更新され得るため、公開直前・申請時に現行額を再確認します。
出典メモ
第8号 第6記事 承認版1.0をウェブ向けに再構成。主要一次資料:産業商業省、国会法令データベース、世界銀行グループ。個別企業の税率・免税額・承認可否は確定せず、基準額・書類・処理期間は更新時と申請時に再確認します。